ヨガBeyond 荻窪教室 | 杉並区荻窪・ベーシックヨガ、リラックスヨガ、子連れママヨガ&ベビーヨガ、マタニティヨガ、キッズヨガ

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201303.04

失禁予防1

失禁予防の運動のご質問を頂きました。
おうちで出来る運動メニューをご案内する約束なので、整理しがてら内容をご紹介します。

出産経験のある女性はとくにくしゃみをした瞬間や重いものを持った瞬間に少し漏れてしまうというのはよくある話です。
なかなか相談しづらいですよね。でも筋力トレーニングで改善できる場合がほとんどです。

気休めでなはいかって?
そんなことはないです。
ちゃんと根拠があります。のでご紹介します。

失禁については大きく4種類に分かれます。(東京都総合老人研究所の介護予防運動指導員テキストより)

1腹圧性尿失禁
   くしゃみや咳をした時、重いものを持ち上げた時、走った時などの失禁。
   腹圧がかかったときにゆるんでしまうもの。

   【原因】 骨盤底筋の脆弱化
   【対処方法】 弱くなった骨盤低筋を強化する

2切迫性尿失禁
   おしっこしたいと思った直後にまにあわずに漏れてしまう。 
  
   【原因】 脳血管障害、パーキンソン病、などの疾患による中枢神経の障害。
         脳からの排尿抑制指示に不調が出る。
   【対処方法】 膀胱の収縮を抑制させる薬剤の投与や、もととなる疾患の治療。

3溢流性尿失禁
   膀胱に尿が充満し、慢性的にだらだらと尿がもれる。
   尿意がはっきりしなくて、いきおいよく出来ないなど。
   
   【原因】 尿路の閉塞や膀胱の収縮力低下などの尿の排出障害による。
   【対処方法】 早期に医療機関を受診し、原疾患の治療を最優先。

4機能性尿失禁
   排尿に関連した動作や判断ができないために漏れてしまう。 
 
   【原因】 認知症などで、トイレの使い方がわからない。
         移動に時間がかかって出来ない、間に合わないなど。
   【対処方法】 住宅改修や着脱しやすい衣類の工夫、介護者が適切な介助を教わるなど。

一番よくあるのは1の腹圧性尿失禁ですよね。
2.3.4の原因は医療や介護の対処が必要ですが、1であれば筋力を鍛えることで改善されます。
まだ失禁なんて早いのではと心配されている方は1ではありませんか?
ではもう安心ですね。対処は筋トレ!
次のページで筋トレをご紹介します。
ヨガBeyond荻窪教室 利用規約
名称及び所在地

第1条
当教室の名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「当教室」といいます)

運 営

第2条
当教室の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はヨガBeyond荻窪教室が行います。

目 的

第3条
当教室は、ヨガによる健全な心身の育成を図ることを目的とします。

入会資格・利用資格

第4条
当教室を利用できる方は、各クラスに定められた資格に該当し、当教室の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます。トライアル(体験)の方も含みます。)
下記の方は入会資格・利用資格がありません。

・刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方
・暴力団構成員
・大声をあげるなどの他の方の迷惑になる行為をされる方
・講師の指示に従わない方
・営利・非営利を問わず勧誘・販売行為を行う方
・近隣の同業者の方
・その他当教室が不適当と認める方

※また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

心身の疾患をお持ちの方は医師による運動の許可が必要となり、診断書をご提出頂く場合がございます。また、入会時に虚偽の申告があった場合には退会して頂きます。また、医師による許可のある場合でも、幻覚が見える・幻聴が聞こえるなど、当教室でのグループレッスンへの参加が不適切と講師・及び当教室が判断した場合には、プライベートレッスンへの変更や他の専門施設へのご紹介等で対応させて頂きます。
それによる入会金の返金は致しかねます。

入会手続

第5条
当教室に入会する方は所定の入会手続きを行い、当教室の承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第15条に定める危険負担と当教室の免責につき同意するものとします。

入会金

第6条
会員は、当教室の定める入会金を、所定の方法で当教室に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。また、スケジュールは3か月ごとに改定があり、スケジュール変更により参加予定であったクラスがなくなった場合でも一旦納入した入会金は返還いたしません。

会員の種類及び指導日時

第7条
当教室の会員種類及び各要件は別に定める通りです。また、会員は事前に予約をした上で指導を受けるものとします。

指導内容

第8条
当教室は、各コース・クラスに応じた指導要項及び細目を設定します。指導要項及び細目に基づく個別的、具体的指導方法はインストラクターが決定します。女性限定・子連れのママ限定、妊婦限定等、参加者が限られているクラスには該当しない方はご参加頂けません。

資格停止及び除名

第9条
当教室は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

① 当教室の定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
 (除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
② 当教室の施設を故意に毀損したとき。
③ 本規約、その他当教室が定める規則に違反したとき。
④ 当教室の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧ 近隣地域の同業者であることが分かったとき。
⑨ 当教室の合理的な指示・指導に従わないとき。
⑩ その他当教室が、社会通念に照らし、当教室会員としてふさわしくないと認めたとき。

上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求をおこなうことができません。

会費等の支払

第10条
会員は、当教室の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は当教室が定めるものとします。
(月会費は、会員が当教室の会員資格を有する限り、現実に当教室を利用しない場合も支払義務が発生します。チケットには有効期限があり原則有効期限の延長は出来ないものとします。ただし、救済措置として次のチケットを購入するとそのチケットと同じ期間延長が出来ます。最初のチケットの有効期限以上は延長が出来ません。延長措置は予告なく終了する場合がございます。また、チケットの紛失時にでも再発行は致しかねます。)

休会及びコース変更

第11条
月謝制会員は、休会の際に別途定める諸規定に従って届け出しなければならないものとします。

退 会

第12条
月謝会員は、各月の20日(20日が休館日の場合前営業日)までに当教室に所定の月謝休止届を提出することにより、その月末限りで月謝を休止することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。20日を過ぎた場合は、当教室の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、当教室が退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

休 業

第13条
当教室は、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他当教室の都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示、HP上で告知します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

教室の廃止、利用制限等

第14条
当教室は、次の事由により当教室のレッスンを廃止または閉鎖または臨時休業することができます。

① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当教室の業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

会員の利用及び事故

第15条
会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、当教室の施設を利用するものとします。
当教室は、会員が当教室の施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、当教室の責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。子連れクラスではスタッフはクラスの進行をスムーズにするためのサポートをします。そのために、お子様のケアをサポートすることもございますが、保護者が自分のお子様の見守りの責任を負います。会員同士(お子さま同士)の当教室内外でのトラブルについても同様とします。

・会員は、当教室において、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。
・会員は、運動による怪我のリスクがあることを理解されているものとします。

変更事項

第16条
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

諸費用の改定

第17条
当教室は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、当教室は改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当教室ホームページにて会員に告知するものとします。

細 則

第18条

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は当教室が定めるものとします。

・会員は当教室の講師への、レッスン時間外での個別の接触を禁止とします。面会及び、個別の連絡は、理由にかかわらずトラブルを避けるため禁止とします。Beyondのシステムの問合せや、出張依頼などは、講師個人ではなく教室のメールに連絡するものとします。レッスン内容のご質問はクラス前後(講師の出勤時間)にお願いします。会員とのスタジオ外での個人的な接触は講師にとっても規約違反となります。

改 定

第19条
本規約の改定及び変更は当教室により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、当教室が本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当教室ホームページにて会員に告知するものとします。

附 則

第20条
本規約は2016年2月1日より施行します。

名称及び所在地

名 称:ヨガBeyond荻窪教室
住 所:〒167-0051 杉並区荻窪5丁目17−6 トーワビル2階


【個人情報等の取り扱いに関して】

ヨガBeyond荻窪教室は、お客様の個人情報等の取扱いについて、下記のとおりお約束いたします。

個人情報の利用目的について

ヨガBeyond荻窪教室は、お客様からご提示いただいた名前、住所、電話番号、性別その他のお客様個人に関わる情報(以下、「個人情報等」といいます)を、お客様へ適した商品やサービス、及び会報誌・ダイレクトメール等による各種情報のご提供のために利用させていただき、お客様の承諾なく、他の目的には利用いたしません。

個人情報の第三者提供について

ヨガBeyond荻窪教室でお預かりした個人情報等を、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供、取り扱いを委託することはありません。

・お客様の事前の承諾を得た場合
・業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成のために必要な範囲で個人情報等の取扱いを委託する場合
・法令の定めにより提供を求められた場合

個人情報の開示等について

ヨガBeyond荻窪教室は、個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、お客様ご本人であることをご確認させていただいたうえで、すみやかに対応いたします。

問い合わせ先

ヨガBeyond 荻窪教室
住 所:〒167-0051 杉並区荻窪5丁目17−6 トーワビル2階<
電 話:03-4505-4512
メール:beyond@yoga-beyond.jp

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